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仕送りには確定申告は必要ですか?

基本的に仕送りには確定申告は不要! ただし、必要な場合もあるので要注意! 生活費が目的の仕送りに対しては贈与税がかからないため、確定申告の必要はありません。 税金が発生しない生活費の具体例は次の通りです。 一人暮らしの子どもに対する生活費や 交通費 をはじめ、 日常生活に用いる費用を毎月、決まった金額を送っている場合、受贈者に贈与税はかかりません。 老齢家族の介護施設への入居費用や病院の通院費用なども、通常必要と認められるものに限り贈与税の対象外です。 豪華な施設に入居したため著しく相場と離れた費用が発生したり、介護が必要ではないにも関わらず入居したりした場合は贈与税が課される場合があります。 生活費以外の用途に使用した場合は贈与税が課されます。

仕送りは税金の対象外ですか?

仕送りは税金の対象外! 扶養の範囲にも注意を 仕送りの税金ですが、扶養義務者から生活費や教育費を受け取った時は対象外です。 扶養者の範囲は「6親等内の血族および3親等内の姻族で生計を一にする」状況をいうのですが、必ずしも一緒の家に住んでいる人とは限りません。 実家から離れて大学の近くで一人暮らしする学生や、単身赴任で夫だけが都心で暮らし仕送りするケースもあります。 どちらも扶養者ですが、家族全員が同じ家に同居していません。 学業や仕事の関係で別居していても、生活費などのために常に仕送りをしていれば税金対象外です。 明らかに扶養者どうしが別居生活していると認められない限り、生計を一にすると見られます。 実家へ仕送りすると税金が安くなる? 実家へ仕送りすると税金が安くなる可能性があります。

親への仕送りってどうすればいいの?

親への仕送り以外にも解決方法はありますので、まずは専門家に相談してみるという行動を起こすことが解決への近道となります。 親への仕送りは、よかれと思ってやったのにもかかわらず、思わぬトラブルにつながってしまうことがあります。 こちらの章では、親へ仕送りをしたいと思っている方のために、注意すべきポイントを二つ挙げましたので覚えておいてください。

所得と収入の違いは何ですか?

「収入」と「所得」という言葉は同じ意味のように使われることがありますが、税法上、収入から必要経費を差し引いたもの、つまり「もうけ」のことを「所得」と呼んでいます。 所得税法では、所得の種類を 利子所得 、 配当所得 、 不動産所得 、 事業所得 、 給与所得 、 退職所得 、 山林所得 、 譲渡所得 、 一時所得 および 雑所得 の10種類に分類して、それぞれの所得の内容と計算方法を定めています。 このうち雑所得とは、「他の所得のいずれにも該当しない所得」をいいますから、所得税は個人が得たすべての所得に対して課税されるというのが原則です。 所得税は、納税義務者に帰属するすべての所得に対して課税することを原則としていますが、所得の中には、社会政策その他の見地から所得税を課さないものがあります。

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